遺産分割協議で話し合いがまとまったら『遺産分割協議書』を作成しておくことです。義務付けされているわけではありませんが、後日のトラブルを防ぐ意味のほか、不動産登記や相続税の申告の際にも必要となります。 特に、相続税の配偶者控除などでは、遺産分割協議書の添付が必要となります。
不動産関係の土地家屋は登記を行います。不動産の相続では所有が被相続人から新たな所有者に移りますので、この場合は「所有権移転登記」になります。不動産はこうした登記をしておかないと、その土地を売却することも抵当権をつけることもできません。 登記が完了したら「登記済証明書」が交付され、これは権利証となり再発行されませんので大切に保管してください。
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